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2010-11-16 00:00
国家にとって死活的に重要な問題はなにか
吉田 重信
中国研究家
今回、検察当局は、検討の結果、本件被疑者を、「逃亡する恐れがない」との理由で、当面逮捕は見送るが、書類を送検する一方、引き続き被疑者を任意で取り調べる、との決定をしたまでであり、このような検察側の措置は、暫定的な措置と言うべく、公判手続き前の検察の措置としては、妥当な、日常的行為にすぎない。
したがって、本件保安官某氏は、かかる被疑者として引き続き検察当局の取り調べの対象となっている身であることには変わりがない。なお、捜査当局は、保安官の行為が守秘義務違反であるという見方は変えていないとされる。
今回の検察の措置について、杉浦正彰氏は「『逮捕せず』で形無しの仙石強硬論」との解説を展開しているが、法律的知識を欠いたままの無責任な議論である。筆者としては、某保安官が「義賊」であるかないかについては、もはや興味がなく、むしろ、某保安官の行為が、国家公務員法の「守秘義務」に違反するものであるか否かを論じることこそが、国家にとって死活的重要性をもつと考える。
なぜならば、もし今回のような保安官の行為が法律的に許されることになれば、公務員の行動を規制する制度全体を、ひいてはわが国国家制度そのものを崩壊させることになりかねないからである。国家公務員として長年国に仕えた筆者としては、誠に憂慮に堪えない思いである。読者諸賢に、よく理解していただくようお願いする。
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