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2015-06-26 00:00
憲法学者らの集団的自衛権行使「違憲論」を排す
加藤 成一
元弁護士
日本の憲法学者の多くが、政府の集団的自衛権の限定的行使容認を含む安全保障法制に反対し、違憲論を唱えている。しかし、憲法学者らの違憲論には、重大な疑問がある。
そもそも、憲法の目的は、日本国民の生命・財産や、日本国の平和・安全を守ることであって、憲法9条も自国防衛を否定するものでは断じてない。そうだとすれば、憲法はその目的に沿って解釈されなければならない。政府の主張する集団的自衛権の限定的行使容認の目的が、他国防衛のためではなく、存立危機事態への対処など、あくまでも自国防衛のために、その抑止力を向上させるためのものであるとすれば、その主張は憲法の上記目的に完全に合致したものであり、違憲でありうるはずがない。
しかるに、違憲論を唱える憲法学者らは、政府による過去の冷戦時代の憲法解釈や憲法の形式的な文理解釈に拘泥するあまり、尖閣諸島への常態化した領海侵犯をはじめとする中国の海洋進出や、北朝鮮による我国への核ミサイル攻撃の危険性などを無視している。かれらは「たとえ自国防衛を目的とする措置であっても、それらが集団的自衛権の行使にあたれば、これらの措置は違憲であり、認められない」と主張している。
まさに、「憲法守って国滅ぶ」の例えの通りである。憲法学者らの違憲論は、国家の安全保障を完全に無視したものであり、根本的疑問がある。1954年の自衛隊創設以来、現在でもいまだに非現実的な「自衛隊違憲論」を唱えている憲法学者らに、日本国民の生命と日本国の存立を託することはできない。
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