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2020-05-27 00:00
(連載1)新型コロナで問われる「便宜置籍船」の正当性
山崎 正晴
危機管理コンサルタント
2020年5月25日、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部は、緊急事態宣言の全面解除を正式決定し同日付で効力が発生した。多くの感染者が出た、米国、英国、イタリアなどでも感染者の増加率が低下し始め、外出制限の緩和が徐々に始まっている。しかし、中南米、南アジア、アフリカなどでは新たな感染者の増加が続いており、パンデミック収束の時期はまだ見えてこない。
そんな中、世界各地の海では、推定10万人ものクルーズ船乗組員が船内に閉じ込められたまま漂っている。米国沿岸警備隊の発表によれば、5月5日現在、カリブ海を含む米国周辺海域だけで、74隻のクルーズ船が5万7千人の乗組員を乗せたまま海上で錨泊または移動しており、世界の他の海域でも多数の乗組員が同様な状態に置かれている。
5月17日付のマイアミヘラルド紙によれば、新型コロナ感染症の拡大を受けて、3月中旬、世界中のクルーズ会社が相次いで商業航海を休止。そのときから、全世界で推定10万人を超える数の乗組員が、クルーズ船上で、その多くは給与も支払われない状態で、すでに2ヶ月以上にわたり、いつになるか分らない帰国の日を待ちわびている。
このような事態の引き金となったのは、4月9日にCDC(米国疫病予防管理センター)から出されたクルーズ船の乗客と乗組員の無期限上陸禁止命令だった。CDCはその後、救済措置として、クルーズ会社による全額費用負担でチャーターした輸送手段を用い、感染の拡大防止に関わるCDCの規則に厳密に従う旨の、役員署名の誓約書を提出することを条件に、乗客と乗員の下船と移送を、ケースごとの判断で認めるとの通達を出した。ちなみに、「米国船籍のクルーズ船」はこのルールの適用対象外とされ、CDCの指導の下に、すべての乗客乗員の下船が許されている。(つづく)
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