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2017-06-24 16:57
憲法の最終解釈権は最高裁にある
萩原 孝夫
無職
安倍・自民党総裁が、憲法第九条の1項、2項を維持したうえで自衛隊の根拠規定を追加するよう提案した。新聞、雑誌などを見ると、何れの議論も「自衛隊は戦力ではない」との内閣法制局の憲法解釈を巡っての賛成、反対、異論であるようだ。
いつか見た光景だ。平和安全法制の時も、争点は、「集団的自衛の権利は持つが、行使はできない」とのそれまでの内閣法制局の見解をめぐる賛成、反対、異論の議論であった。そこで決め手となったのは、憲法第八一条だったはずだ。「憲法問題について最終的に有権的解釈を下せるのは、国会でもなく、憲法学者でもなく、まして政府の一部である内閣法制局ではない」との正論であった。最高裁の砂川判決は、日本が固有の自衛権を有することを認め、その故に自衛隊を合憲と認めている。これで、すべての議論にケリがついたはすだ。
自衛隊の根拠規定を追加する今回の安倍提案についても、その根拠は、従来の内閣法制局解釈ではなく、最高裁の解釈に依るべきだ。最高裁の砂川判決は、1項は侵略戦争の放棄、2項は侵略戦争のための戦力の不保持、そしてこれが今回の論議で最も重要なことだが、自衛力の保持については、「同条2項がいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか、否かは別として」と判断を保留している。
安倍提案はこれに応えるものだ。答えははっきりしている。3項に「自衛のための戦力を有する」と追加すればよい。これで、すべての議論にケリがつく。1項は侵略戦争の放棄、2項は侵略戦争のための戦力の不保持、そして3項には自衛のための戦力の保持を認めるとすれば、これですべてがすっきりする。
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