国際問題 外交問題 国際政治|e-論壇「百花斉放」
ホーム  新規投稿 
検索 
お問合わせ 
2009-06-15 16:28

(連載)武器輸出三原則を緩和・解消せよ(1)

高峰 康修  岡崎研究所特別研究員
 自民党国防部会・防衛政策検討小委員会の防衛大綱に関する提言が、6月9日に正式に了承され、その中には今後の我が国の防衛政策にとって示唆に富む内容が数多く盛り込まれているが、「武器輸出三原則を緩和すべし」という提言も、重要な内容の一つである。武器輸出三原則は、1967年4月21日の衆議院決算委員会における佐藤栄作首相の答弁がその起源であり、(1)共産圏諸国、(2)国連決議により武器等の輸出が禁止されている国、(3)国際紛争の当事国又はそのおそれのある国に対しては、「武器」の輸出は認めないものとされた。このうち、前2項に関しては全く問題がなく、第3項目に関しても原則論としては適切だといえる。すなわち、武器輸出三原則自体は本来、不合理なものであったわけではない。

 これがいびつな形にさせられたのは、1976年2月27日の衆議院予算委員会における三木武夫首相の追加答弁のせいである。三木元首相は、上記の三原則に加えて、(1)三原則対象地域については「武器」の輸出を認めない、(2)三原則対象地域以外の地域についても憲法及び外国為替管理法及び外国貿易管理法の精神にのっとり、「武器」の輸出を慎む、さらに(3)武器製造関連設備も、輸出にあたっては「武器」に準じて取り扱う、との項目をつけくわえた。これで、武器輸出三原則は事実上「武器輸出禁止原則」になってしまったのである。

 三木元首相は、軍事を忌避する戦後左派の体質を色濃く持っており、防衛費の対GNP比1%枠とともに、これは我が国の防衛政策を大きく歪めた元凶である。その後、1983年1月14日に中曽根内閣の後藤田正晴官房長官が「日米安全保障条約の観点から、米軍向けの武器技術供与を緩和することを武器輸出三原則の例外とする」との談話を発表し、米国に対してだけは原則が緩和された。2005年にはBMD(弾道ミサイル防衛)共同開発等に対応するなどのため、さらに緩和されたが、基本的には「武器輸出禁止原則」が健在であることには変わりはない。

 現在の武器輸出三原則の解釈では、二つの大きな不都合が生じる。一つは、米国以外の国との武器の共同開発ができないこと、もう一つは、国内の防衛産業の衰退を招くことである。最先端の戦闘機や無人機などの研究・開発には、膨大な予算と高度な防衛技術を要する。一国だけでなく、複数の国が共同で行うのが最近の国際的潮流である。(つづく)
お名前は本名、またはそれに準ずる自然な呼称の筆名での記載をお願いします。
下記の例を参考にして、なるべく具体的に(固有名詞歓迎)お書き下さい。
(例)会社員、公務員、自営業、団体役員、会社役員、大学教授、高校教員、大学生、医師、主婦、農業、無職 等
メールアドレスは公開されません。
ただし、各投稿者の投稿履歴は投稿時のメールアドレスにより抽出されます。
投稿記事を修正・削除する場合、本人確認のため必要となります。半角10文字以内でご記入下さい。
e-論壇投稿の際の注意事項

1.投稿はいったん管理者の元へ送信され、その確認を経てから掲載されます。
なお、管理者の判断によっては、掲載するe-論壇を『百花斉放』から他のe-論壇『議論百出』または『百家争鳴』のいずれかに振り替えることがありますので、予めご了承ください。

2.投稿された文章は、編集上の都合により、その趣旨を変えない範囲内で、改行や加除修正などの一定の編集ないし修正を施すことがありますので、予めご了承ください。

3.なお、下記に該当する投稿は、掲載をお断りすることがありますので、予めご了承ください。

(1)公序良俗に反する内容の投稿
(2)名誉や社会的信用を毀損するなど、他人に不快感や精神的な損害を与える投稿
(3)他人の知的所有権を侵害する投稿
(4)宣伝や広告に関する投稿
(5)議論を裏付ける根拠がはっきりせず、あるいは論旨が不明である投稿
(6)実質的に同工異曲の投稿が繰り返し投稿される場合
(7)管理者が掲載を不適切と判断するその他の理由のある投稿


4.なお、いったん投稿され、掲載された原稿の撤回(全部削除) は、原則として認めません。
とくに、他人のレスポンス投稿が付いたものは、以後部分的であるか、全部的であるかを問わず、いかなる削除も、修正もいっさい認めません。ただし、部分的な修正については、それを必要とする事情に特別の理由があると編集部で認定される場合は、この限りでありません。

5.投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利を含む)およびその他の権利(第三者に対して再許諾する権利を含む)につき、それらをe-論壇運営者に対し無償で譲渡することを承諾し、e-論壇運営者あるいはその指定する者に対して、著作者人格権を行使しないことを承諾するものとします。

6.投稿者は、投稿された内容をその後他所において発表する場合は、その内容の出所が当e-論壇であることを明記してください。

 注意事項に同意して、投稿する
記事一覧へ戻る
公益財団法人日本国際フォーラム