国際問題 外交問題 国際政治|e-論壇「百花斉放」
ホーム  新規投稿 
検索 
お問合わせ 
2009-07-16 12:04

(連載)日米同盟の重大な障害となり得る「核持ち込み」密約(1)

高峰 康修  岡崎研究所特別研究員
 最近、村田良平・元外務次官が、核兵器を搭載した米国艦船の寄港に関する日米間の「密約」があったと証言するなど、冷戦下の日米安保条約および非核三原則のあり方について歴史のベールが脱がされつつある。結論から言ってしまえば、政府は「密約」の存在を認めた上で、日米安保条約と非核三原則の解釈を改めるべきである。そうしなければ、悪化する東アジアの安全保障環境に対応できなくなる恐れがある。

 村田・元外務次官によれば、1960年の日米安保条約改定では、公式には核兵器の日本への持ち込みは同条約第6条(極東条項)の実施に係る事前協議対象とされたが、核兵器を搭載した米艦船の寄港・通過は事前協議の対象としないとの別途の秘密合意があったとのことである。その後1963年3月に池田勇人首相(当時)が「核弾頭を持った船は日本に寄港できない」と国会答弁したため、密約との矛盾を懸念したライシャワー駐日米大使が大平正芳外相(当時)との間で、寄港密約を再確認したという経緯をたどる。「密約」の存在に関する証言は、その後も相次いでいる。外務省の条約局長などを務めた元外務省幹部が、報道各社の取材に対して、米国の核搭載艦船が日本寄港や領海通過を黙認する「密約」の本文が、外務省内に保管されていたことを明らかにしている。これは、先の村田・元次官の証言を裏付けるものである。

 また、大河原良雄・元駐米大使が報道機関の取材に対して大変興味深い事実を明らかにしている。それは、1974年11月のフォード米大統領(当時)の来日に合わせ、日本政府が非核三原則の「持ち込ませず」を事実上修正し、核搭載艦船の寄港を公式に認める方向で検討をしていたという事実である。すなわち、先に述べた「密約」を解消して公式に認めることである。これは、外務省最高幹部の会合で検討され、田中角栄内閣で実現寸前まで行っているが、その後を継いだ三木武夫内閣で立ち消えになっている。おそらく、三木武夫の、戦後日本特有のパシフィスト的反戦平和思想による軍事忌避が根底にあるものと想像される。

 その後、一貫して政府は、「核持ち込みの事前協議がない以上、核持ち込みはない」という理屈になっていない理屈で、冷戦後の現在に至るまで押し通している。これは全く欺瞞的であり、米国、第三国、日本国民のいずれの信用をも損なう行為であるから、改められるべきである。しかし、政府答弁を改めるべき理由は、欺瞞的だからというだけではなく、この密約がいまや日米同盟にとって重大な障害となり得るからである。(つづく)
お名前は本名、またはそれに準ずる自然な呼称の筆名での記載をお願いします。
下記の例を参考にして、なるべく具体的に(固有名詞歓迎)お書き下さい。
(例)会社員、公務員、自営業、団体役員、会社役員、大学教授、高校教員、大学生、医師、主婦、農業、無職 等
メールアドレスは公開されません。
ただし、各投稿者の投稿履歴は投稿時のメールアドレスにより抽出されます。
投稿記事を修正・削除する場合、本人確認のため必要となります。半角10文字以内でご記入下さい。
e-論壇投稿の際の注意事項

1.投稿はいったん管理者の元へ送信され、その確認を経てから掲載されます。
なお、管理者の判断によっては、掲載するe-論壇を『百花斉放』から他のe-論壇『議論百出』または『百家争鳴』のいずれかに振り替えることがありますので、予めご了承ください。

2.投稿された文章は、編集上の都合により、その趣旨を変えない範囲内で、改行や加除修正などの一定の編集ないし修正を施すことがありますので、予めご了承ください。

3.なお、下記に該当する投稿は、掲載をお断りすることがありますので、予めご了承ください。

(1)公序良俗に反する内容の投稿
(2)名誉や社会的信用を毀損するなど、他人に不快感や精神的な損害を与える投稿
(3)他人の知的所有権を侵害する投稿
(4)宣伝や広告に関する投稿
(5)議論を裏付ける根拠がはっきりせず、あるいは論旨が不明である投稿
(6)実質的に同工異曲の投稿が繰り返し投稿される場合
(7)管理者が掲載を不適切と判断するその他の理由のある投稿


4.なお、いったん投稿され、掲載された原稿の撤回(全部削除) は、原則として認めません。
とくに、他人のレスポンス投稿が付いたものは、以後部分的であるか、全部的であるかを問わず、いかなる削除も、修正もいっさい認めません。ただし、部分的な修正については、それを必要とする事情に特別の理由があると編集部で認定される場合は、この限りでありません。

5.投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利を含む)およびその他の権利(第三者に対して再許諾する権利を含む)につき、それらをe-論壇運営者に対し無償で譲渡することを承諾し、e-論壇運営者あるいはその指定する者に対して、著作者人格権を行使しないことを承諾するものとします。

6.投稿者は、投稿された内容をその後他所において発表する場合は、その内容の出所が当e-論壇であることを明記してください。

 注意事項に同意して、投稿する
記事一覧へ戻る
公益財団法人日本国際フォーラム