国際問題 外交問題 国際政治|e-論壇「百花斉放」
ホーム  新規投稿 
検索 
お問合わせ 
2008-10-15 10:54

(連載)年金トラブル解決にいまこそ社会保障番号を(2)

山田 禎介  ジャーナリスト
 でも日本人の名前も、アメリカの例に劣らず実は複雑だ。高木姓だが「タカギ」とは一線を画す「タカキ」という人がいる。また舟橋さんも「フナハシ」との読みにこだわる人がいるし、「わたしは『サイトウ』ではなく『セイトウ』だ」と、訂正を求めた斉藤さんもいた。こんな例は一端。日本にも、複数の呼び名、複雑な読み方の苗字、名前がある。国レベルでの個人識別では当然、個人識別のコードナンバーが必要となってくる。

 5000万件ともいわれる納付記録が、だれが納めたものなのか分からないというのが、社会保険庁の「宙に浮いた年金記録」問題。だがいまは社会保険庁職員による組織的記録改ざん疑惑に焦点が移ってしまった。しかし根源はあくまでこの宙に浮いた年金記録問題。国民全体の年金記録を統一的な個人コードなしで果たして運営が可能だろうか。いや、日本も早急に社会保障番号制度の導入を論議すべきだと思う。現状の年金問題の根底は、コンピューター管理に移行する際の事務的ミスからことが始まっている。膨大な台帳にある個人名、それも複雑な読み方がある名前を転記するのに、むしろ事務的ミスが起こらなかった方が不思議だ。日本のどこにいても、個々の人に社会保障番号があれば、個人は特定され、同姓同名も判別、フリガナがなくともどこの誰かは一目瞭然だ。改ざん問題も、個人識別コードナンバーの存在があれば“そのような気にもならなかった”と思う。

 だが、この社会保障番号と趣旨が似た制度は、1970年代の佐藤内閣時代に検討が始まっていた。来るべき福祉社会時代に向け、当時の行政管理庁が導入を図ったのがいわゆる「国民総背番号制」だった。しかし、第2次大戦での「国民(精神)総動員」の全体主義イメージと重なる、このマイナスのネーミングが独り歩きし、野党勢力を中心に反対の大合唱が起こり、マスコミも同調、まさに火に油を注ぐ結果となって消えた。戦前の多くの国家統制へのアレルギーからか、この種の「総」の漢字には“無条件”思考停止的な反発があるのが日本だ。その一方で、「統一」という言葉は、「統一テスト」に、懐かしい「統一スト」と、官民ともに気楽に使うのも不思議。根底には日本人全体の現状認識の甘さがあるのではないか。

 社会保障番号というコード番号がなければ、コンピューターの高価なソフト、高コストの運用を迫られる。それでもなお間違いを完璧になくすことは困難のはずだ。移民を受け入れた諸外国は、すでに社会保障番号を持ち、途上国でも現状では形式的かもしれないが制度を持っている。名前の読み方の複雑さはなにも日本独自のものではないからだ。(おわり)
お名前は本名、またはそれに準ずる自然な呼称の筆名での記載をお願いします。
下記の例を参考にして、なるべく具体的に(固有名詞歓迎)お書き下さい。
(例)会社員、公務員、自営業、団体役員、会社役員、大学教授、高校教員、大学生、医師、主婦、農業、無職 等
メールアドレスは公開されません。
ただし、各投稿者の投稿履歴は投稿時のメールアドレスにより抽出されます。
投稿記事を修正・削除する場合、本人確認のため必要となります。半角10文字以内でご記入下さい。
e-論壇投稿の際の注意事項

1.投稿はいったん管理者の元へ送信され、その確認を経てから掲載されます。
なお、管理者の判断によっては、掲載するe-論壇を『百花斉放』から他のe-論壇『議論百出』または『百家争鳴』のいずれかに振り替えることがありますので、予めご了承ください。

2.投稿された文章は、編集上の都合により、その趣旨を変えない範囲内で、改行や加除修正などの一定の編集ないし修正を施すことがありますので、予めご了承ください。

3.なお、下記に該当する投稿は、掲載をお断りすることがありますので、予めご了承ください。

(1)公序良俗に反する内容の投稿
(2)名誉や社会的信用を毀損するなど、他人に不快感や精神的な損害を与える投稿
(3)他人の知的所有権を侵害する投稿
(4)宣伝や広告に関する投稿
(5)議論を裏付ける根拠がはっきりせず、あるいは論旨が不明である投稿
(6)実質的に同工異曲の投稿が繰り返し投稿される場合
(7)管理者が掲載を不適切と判断するその他の理由のある投稿


4.なお、いったん投稿され、掲載された原稿の撤回(全部削除) は、原則として認めません。
とくに、他人のレスポンス投稿が付いたものは、以後部分的であるか、全部的であるかを問わず、いかなる削除も、修正もいっさい認めません。ただし、部分的な修正については、それを必要とする事情に特別の理由があると編集部で認定される場合は、この限りでありません。

5.投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利を含む)およびその他の権利(第三者に対して再許諾する権利を含む)につき、それらをe-論壇運営者に対し無償で譲渡することを承諾し、e-論壇運営者あるいはその指定する者に対して、著作者人格権を行使しないことを承諾するものとします。

6.投稿者は、投稿された内容をその後他所において発表する場合は、その内容の出所が当e-論壇であることを明記してください。

 注意事項に同意して、投稿する
記事一覧へ戻る
公益財団法人日本国際フォーラム