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2013-05-30 09:25
(連載)集団的自衛権問題は改憲なしに解決可能く(2)
桜井 宏之
軍事問題研究会代表
もう一つの誤解は「我が国が集団的自衛権を行使できないと、日米共同対処に支障が生じる」という誤解です。集団的自衛権の行使が容認されなければ、我が自衛隊は日本防衛に当たる米軍と共同して危機に対処できず、その結果、日米防衛協力に亀裂が生ずるという誤解です。
もしそのように考えているのであれば、そうした心配は杞憂です。個別的自衛権に基づいて自衛隊が米軍と共同対処することは、現行憲法上でも可能です。そのロジックについて小田村四郎・元防衛庁経理局長は『防衛法研究』(防衛法学会編)第14号(1990年10月)に発表した論文「憲法と集団的自衛権」のなかで、次のように説明しています。自衛権が発動された後、侵略国と戦争状態に発展した場合には、一国の存亡に係ることであるから、敵の戦力は一兵でもこれを撃碎しなければならない。「見敵必殺」が武力戦の常道である。単独作戦によるか、同盟国との共同作戦によるかは問うところではない。共同作戦に限って集団的自衛権の概念を使用しなければその作戦を正当化できない、などということはあり得ない。以上の理由から、日本有事に限れば、個別的自衛権が行使できるので、集団的自衛権を行使できなくとも問題は生じないわけです。
また日本有事でなくとも、現時点において発生が危惧される朝鮮半島有事や台湾有事の場合でも、米軍は日本を策源地として使用するので、日本(特に在日米軍基地)は間違いなく敵の攻撃対象となります。従って日本は個別的自衛権を行使せざるを得ず、必然的に日米共同対処が可能となります。逆に集団的自衛権を行使しなければならない日米共同対処とは、いかなる紛争様相となるのか。およそ想像することは困難です。
なお集団的自衛権の行使が認められたとしても、これは同盟国のために無条件の行使が義務付けられるものではありません。当たり前のことですが、集団的自衛権を行使するに当たっては、各国は自らの判断の上で行使するか否かを決定します。この当たり前のことを教えてくれるのが、韓国で発生した天安沈没事件(2010年3月26日)や延坪島砲撃事件(2010年11月23日)です。いずれの事件でも在韓米軍は何の軍事行動も起こしていませんし、それに対して韓国内から不満の声が出たとは聞きません。このように集団的自衛権を認める国同士の同盟であっても、相手のためにいざ軍事力を行使するかどうかの判断は、非情であるということです。(つづく)
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