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2014-07-01 11:02
(連載1)武器使用基準の緩和実現を
矢野 義昭
拓殖大学客員教授
南スーダンでは駆けつけ警護を必要とするような事態が実際に生じていたことが伝えられている。これまでのPKOと異なり、危険性が高く、内戦に巻き込まれかねない事態が生ずることは、派遣前から予想されていた。現場の指揮官は、邦人保護などの任務を遂行し、かつ部下を無駄死にさせることはなんとしても回避しなければならない立場にある。しかし、そのような現実的要請に対し、能力がありながら理不尽な武器使用の制限のために応じられないというジレンマに立たされ、彼らは心中実に無念の思いでいることと思われる。
駆けつけ警護の問題は集団的自衛権の問題ととらえられがちである。しかし、安全保障上の概念区分から 言えば、集団安全保障の問題である。集団安全保障では、特定の対象国を想定していない。
集団的自衛権は特定の対象国からの侵略に対処することを目的にしており、この点が集団安全保障と本質的に異なる点である。国連でのPKOは集団安全保障の一例である。また、武力行使と武器使用も異なる。武力行使は国家の意思を伴うが、武器使用は現場指揮官のレベルでも平時においても委任された範囲内でいつでも行使可能な権限である。
領空侵犯機に対する警備任務を持つ空軍の場合は、平時から、領空警備任務のために必要な武器使用の権限を認められている。ただし日本の場合、航空自衛隊には平時から領空警備の任務が与えられているものの、武器使用権限については極めて抑制されている。そのことを中国は良く知っているので、挑発的な異常接近を繰り返している。今後も中国軍機は、執拗に同様の危険行為を繰り返す可能性が高い。(つづく)
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