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2015-03-08 20:05
(連載1)「海外での武力行使」を考える
角田 勝彦
団体役員、元大使
2月の衆院予算委における論戦のほか、安保法制整備に関する2月27日と3月6日の与党協議で、「集団的自衛権の行使」に向けた政府案の内容などが明らかになってきた。安倍政権は、問題のある昨年7月1日の閣議決定を飛び越え、「切れ目のない対応」と「積極的平和主義」の名の下に、自衛隊の活動を飛躍的に拡大することを意図している。閣議決定そのものをはじめとして、いろいろ問題はあるが、基本は、平和憲法の根幹にある「海外での武力行使」禁止と「専守防衛」を、安保法制整備でどう処理するかである。当面の問題は、国際法上は武力行使と認められている停戦前の機雷掃海である。3月2日北朝鮮が短距離弾道ミサイル2発を発射したような事実はあるが、「海外での武力行使」は是か非かの問題は曖昧にすることは許されない。徹底的討議が必要である。
政府は3月6日午前の自民、公明両党の安全保障法制協議会に、集団的自衛権を行使できるようにする法整備の骨子を正式に示した。座長の高村自民党副総裁は3月中にもとりまとめたいとの意向を示したが、公明党は「法文審査を行って最終合意をしていく」と4月以降になるとの認識を示した。
政府は昨年7月の閣議決定で、集団的自衛権の行使に関して、他国への武力攻撃によって「日本の存立が脅かされ、国民の生命や自由などの権利が根底から覆される明白な危険がある場合」など新たな3要件を定めた。今回の法整備はこれを法制化するもので、日本が直接攻撃される「武力攻撃事態」や、日本が武力攻撃を受ける可能性が高まった「武力攻撃予測事態」と別の新事態の概念(「存立危機事態」)を定義し、集団的自衛権行使の法的な位置付けを明確にしている。
政府内には当初、「集団的自衛権行使もわが国を守る自衛措置だから、武力攻撃事態に含めるべきだ」という意見があったが、集団的自衛権の行使が可能だということを法律で明示するため、新事態を規定する方向になった。ただし、素案は具体的にどういう場合(事例)が存立危機事態に当たるのかという点に触れていない。(つづく)
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