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2015-05-25 11:05
(連載1)将来は安全保障基本法を
中村 仁
元全国紙記者
安全保障関連法案をめぐる論戦で、安倍首相と野党党首の討論はかみ合わないまま、時間を空費した感じですね。野党は各論の矛盾、弱点をなんとかつかもうとし、防戦する首相は揚げ足をとられまいと、必死に原則論を繰り返しました。国会討論の聞き手はそもそも国民であり、事細かな討論を延々と続けているようでは「戦後最大の安保法制の転換」への理解を深めることできません。将来は安全保障基本法という体系的な法整備が不可欠です。
今後も国会論議は各論をめぐり混線が続くでしょう。その大きな原因は、憲法上の制約、複雑な憲法解釈の経緯が絡むなかで、なんとか矛盾が生じないように仕組みが作られたためです。さらに、自衛隊の海外活動の行き過ぎを警戒して、集団的自衛権の行使に各種の歯止めをかけておこうとしたあまり、大局的な議論より、細かな各論に関心が集まってしまいました。内輪の集まりで、自民党の有力者に、私はこう質問しました。「予想される戦闘事態を様々な類型で緻密に分類、想定して、それぞれの対応策を用意する。非現実的な法的論争に陥っているのではないか」と。その実力者は「そういう傾向があり、自分としては今回の議論に深入りする気にはなれなかった」と、はっきりおっしゃいました。
「どういうことなのですか」と訊くと、「刑法の住居侵入罪(130条)を考えると分りやすい」といいます。130条には「正当な理由がないのに、人の住宅、邸宅、建造物などに侵入した場合、侵入罪が成立する」と、あっさりしています。「正当な理由なく」という簡潔な規定なので、事件が起きると、構成要件の解釈、保護すべき法益、居住権者の意見、侵害者の行為態様などの問題が起き、これらは裁判で争われます。実際に、「窃盗目的で開店中のデパートに玄関から入ることが建造物の侵入にあたるか」、「マンションの階段、通路などの共用部分は住居にあたるか」、「住宅の付属地で囲みのなかった空き地にはいると、侵入罪なのか」などについて、訴訟が起きると、判例の積み重ねで対処してきました。
安保法制と次元、重みはまったく異なるにせよ、「法律的には、どこか似ているところあるなあ」という印象をもちますね。住居侵入罪についても、各種の違法行為を事前に想定しておくことに限界があります。時代や社会環境が変わって、法律が触れていない事態が起きえます。条文に縛られるあまり、取り締まることが困難になるということもありえます。だから「理由なくという部分に、大きな意味がこめられている」といいます。なるほどねえ。党首討論で安倍首相は岡田氏の質問に、「外国の領土に上陸して、戦闘行為を行うことを目的に武力行使をすることはない」、「海外派兵は行わない」などと答弁しました。首相が「海外派兵は行わない」といった、と強調したメディアもありました。答弁をよく読んでみると、「武力行使を必要最小限にとどめることなどを定めた新3要件は守る」とありますから、3要件を守る形での武力行使、海外派兵はあるのですよね。「なんだ」と思うひとは多いでしょう。 (つづく)
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