過去70年間、日本人は、憲法9条の平和主義を語り続けてきた。しかし、憲法の目指す平和が「正義と秩序を基調とする国際平和」であることには、だれも十分な注意を払ってこなかった。「平和」、「平和」、「平和」と繰り返すだけで、「正義」や「国際」に注意を払おうという試みは、70年間をつうじて殆ど行われてこなかった。憲法前文においても、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」という文章がある。芦部信喜は、この前文の一句について、「国際的に中立の立場からの平和外交」に関する文章だという解説を施しているが(『憲法』[新版・補訂版]56頁)、どうしてそうなるのか、全くよくわからない。前文における「公正」は、英文では「justice」である。「justice and faith of the peace-loving peoples of the world」である。9条における「正義」も「justice」となる。英文では「Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order」だ。ちなみに、9条1項冒頭の目的宣明は、2項冒頭の有名な「芦田修正」と同様に、日本の国会議員からなる帝国憲法改正小委員会で挿入された。いずれにせよ、その趣旨は、GHQ草案の時点から存在していた前文の文章と連動している。
本来、日本国憲法の平和は、常に「正義」に裏付けられた平和であり、その「正義」は「国際」的に認められているはずの「正義」である。日本国憲法の「平和」を、「正義」と「国際」から切り離して解釈するのは、本来の趣旨からすれば、間違いである。さらに言えば、英語の「justice」が、「司法」も意味する語であることは、言うまでもない。たとえば「正義と秩序(justice and order)」という言い方をした際、それは「法と秩序(law and order)」とかかわる含意もあるように受け止めるのが、当然だろう。前文において「平和を愛する諸国民の正義(justice)と信念を信頼」するという場合には、そこに「国際的な法秩序を信頼する」という含意があることは、当然だ。ちなみに「平和を愛する諸国」という概念は、国連憲章においては加盟国を指す際に使われている。