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2012-04-26 11:30
(連載)米国防権限法を考える(1)
水口 章
敬愛大学国際学部教授
米国防権限法は、本来は米国の国防費にかかわる歳出法案である。その法案の中にイラン中央銀行(CBI)制裁条項が挿入された。この「制裁」という言葉から、どうも対CBIへの直接的制裁と受け止められがちである。法的には、第三国の金融関係機関が、米国の金融関係機関との取引を継続することを望むならば、イラン金融機関との関係を断つよう迫る間接的制裁となっている。したがって、法が適用される場所は米国であり、対象はイランと金融取引をする第三国金融機関である。
米国の対イラン経済制裁は、1979年の在テヘラン米国大使館占拠事件で関係が悪化し、米国大統領令として制裁がはじまる。その後、1996年のイラン・リビア制裁法(IRSA、200年改正)、2010年のイラン包括制裁法(CISADA)などが米議会で成立している。これらの法案は、キューバへの経済制裁を謳った「ヘルムズ・バートン法」、ミャンマー制裁法などと同様で、国内法で外国企業の対外活動に対する制裁を行うというものである。このため、国際社会では、同法はWTO協定を含む国際法上、許容される範囲を超えた「域外適用」になると指摘する声もある(日本も2007年10月に米国に対しWTO協定との整合性の問題がある旨指摘している)。
オバマ政権の対イラン政策は、強硬姿勢をとる共和党や在米ユダヤロビーから、及び腰だとの批判を受ける一方、国際社会からの指摘に配慮し、制裁法の運用には慎重姿勢で臨まざるを得ないという難しい立場にある。ここで注目したいのは、2010年に米国議会両院で承認され、7月にオバマ大統領が署名したイラン包括制裁法案である。この法案の104条は、米財務省が主体となって、イランの革命防衛隊に関係する取引を行っている第三者金融機関の米国におけるコルレス口座が開設・維持されることを禁じる措置について定めている。この施行規則については、米財務省が8月に開示したが、運用面で不透明な点もあり、国際的に問題があるとみられている。
この法案が成立した2010年において、オバマ政権の政策立案に影響を与えた国内要因のうちウェイトが高かったのは、11月の中間選挙であったといわれている。オバマ政権は、2011年11月に米財務省主導で愛国者法第311条に基づいて、イラン中央銀行と第三者金融機関のコルレス口座を開設・維持を禁じる措置を発動しており、2010年の経緯とよく似た動きを見せている。しかし、オバマ政権の弱腰外交を批判する議会からは、2012年11月の米大統領選挙および上下両院選挙を前にして、より強硬姿勢を示すべきとの声が出ている。(つづく)
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(連載)米国防権限法を考える(1)
水口 章 2012-04-26 11:30
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